1968-04-12 第58回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
それから、三等級になりますと、先ほど申し上げましたように、係長のままでは三等級になれませんので、三等級は原則として課長、または私どもが専門官と申しておりますが、局の実査官、あるいは調査官、査察官、税務署の調査官、徴収官、こういった専門官職の場合に初めて三等級になれるわけであります。
それから、三等級になりますと、先ほど申し上げましたように、係長のままでは三等級になれませんので、三等級は原則として課長、または私どもが専門官と申しておりますが、局の実査官、あるいは調査官、査察官、税務署の調査官、徴収官、こういった専門官職の場合に初めて三等級になれるわけであります。
簡單に非雜事項のことを申上げておきますが、十五年度におきましては京橋税務所で徴收不足が五千餘圓、一官税務署は、これは今度はその反對に餘計取つた徴收過、納税者から政府が餘計に取上げたというのでありますが、これは八千餘圓、兩國税務署で同じく取過ぎが五千餘円というふうに十五年度はなつておるのであります。これらの徴收過のものは納税者に返しておらるるのであります。現在では是正されております。